その肩の不調、労災対象かも? 知っておきたい基準と対処法

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肩の不調が続いているものの、「これは仕事が原因なのか」「労災になるのだろうか」と迷った経験はありませんか?職場での作業や姿勢が影響しているのではと感じつつも、判断基準が曖昧なためにそのままにしてしまっている方も少なくありません。特にデスクワークや荷物の持ち運び、長時間の同じ姿勢など、日常的な業務が肩へ与える負担は見えにくいものです。

実は、こうした肩の不調が労災として認められる場合もあり、知識があるかないかで手続きへの対応が大きく変わってきます。申請のタイミングや必要書類、どのようなケースが該当するのかといった点をあらかじめ理解しておくことで、無理なく対応しやすくなります。

この記事では、肩の不調が労災に該当する可能性がある状況や、その基準・対処法について詳しく解説していきます。自分の症状が該当するのか不安に感じている方にも役立つ内容をお届けします。

 

労災で認められる肩の不調とは?

肩の痛みを感じたとき、その原因が仕事に関係している場合には、労災として認められることがあります。とはいえ、すべての肩の不調が対象になるわけではなく、業務との関係性が明確に証明できるかどうかが大きな判断基準となります。

業務中の動作や姿勢がきっかけで肩に負担がかかり、痛みや可動域の制限といった症状が現れた場合には、早い段階で労災に該当する可能性について知っておくことが大切です。

 

どのような肩の症状が該当するか

腱板損傷、肩関節周囲炎(五十肩)、滑液包炎、筋肉の損傷など、仕事による反復的な負荷や長時間の姿勢維持が原因とされる症状は、労災の対象になりやすいとされています。

たとえば以下のような動作が日常的に含まれる業務は、肩への負担が蓄積しやすく、症状につながることがあります。

・重い荷物を何度も持ち上げたり運ぶ
・腕を高く上げたまま作業を続ける
・長時間パソコンに向かってマウスを操作する

 

仕事との因果関係の考え方

労災と認められるには、その肩の不調が「業務に起因する」ものである必要があります。つまり、仕事をしていなければその症状が発生しなかった、または悪化しなかったと考えられるかどうかが判断の鍵です。

申請時には、症状がいつから現れたか、どのような作業中だったかといった具体的な情報が重要です。また、職場での仕事内容や労働時間、同じ姿勢を保っていた時間などを記録しておくことで、業務との関連性を説明しやすくなります。

 

よくある業務内容と発生状況

肩の不調が労災として申請されやすい業務には、次のような作業が含まれます。

・腕を肩より上に挙げて行う組立や清掃作業
・物品の積み下ろしや仕分けなど、反復動作の多い仕事
・同じ姿勢が続くデスクワークやパソコン作業

これらの作業は、肩の筋肉や関節に継続的な負担を与えやすいため、不調との関係が認められるケースが多くあります。もし該当する業務に心当たりがある場合は、痛みの程度や発症のタイミングを記録しておくと、のちの申請時に役立ちます。

 

労災申請の基本的な流れ

業務中や通勤時の負傷や不調が労災の対象となる場合、適切な手続きを踏むことで給付を受けられる可能性があります。ただし、申請には所定の書類が必要であり、提出先や内容の確認など、あらかじめ知っておきたいポイントがいくつかあります。初めての申請であっても、手順を理解しておけば、落ち着いて対応できるはずです。

ここでは、労災申請に必要な基本的な流れと、実際の手続きで注意すべき点についてご紹介します。

 

申請に必要な書類と手続き

労災を申請する際には、以下のような書類を準備する必要があります。

・様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
・会社による業務内容の証明書
・医療機関の意見書や診断書
・出勤簿や就業記録などの勤務実態がわかる書類

これらの書類は、発症した症状が業務に起因していることを証明するための重要な情報になります。職場での仕事内容や労働時間、業務内容の詳細などもあわせて記載されていることが望ましいです。

 

提出先と対応する窓口

申請書類は、勤務先を管轄する労働基準監督署へ提出します。基本的には本人または代理人が直接持参しますが、郵送での対応が可能な場合もあります。事前に電話などで必要書類や対応時間を確認しておくと安心です。

会社側の協力が必要になることもあるため、早めに上司や人事担当者に相談しておくと、申請がスムーズに進みやすくなります。

 

申請のタイミングと注意点

労災の申請には、できるだけ早い段階で動くことが大切です。発症から時間が経ちすぎると、業務との関係性が証明しにくくなり、認定までに時間がかかる場合があります。

以下の点にも注意が必要です。

・病院を受診する際には、労災申請を予定していることを伝える
・自己判断で健康保険証を使わない(労災は健康保険とは別制度)
・診断書や証明書はコピーを控えておく

一連の流れを把握し、書類や内容に不備がないように準備しておくことで、手続き上のトラブルを減らすことができます。

 

肩の痛みを引き起こしやすい仕事内容

職場での日常的な作業が肩への負担となり、不調につながるケースは少なくありません。繰り返しの動作や長時間の同一姿勢といった習慣が、少しずつ筋肉や関節にストレスを与え、やがて痛みとして現れることがあります。特に肩は腕や上半身の動きを支える部位であるため、仕事中の動作と密接に関係しています。

症状が軽いうちに対応しないと、徐々に可動域が狭まり、動作に支障をきたすこともあります。

 

デスクワークやパソコン作業

長時間座ったままパソコンに向かう仕事では、肩まわりの筋肉が常に緊張状態にさらされやすくなります。特に腕の位置が固定されることで血流が悪くなり、肩や首にかけてコリや張りを感じることが多くなります。

また、画面の高さやキーボードの位置が合っていない場合、姿勢が崩れやすくなり、肩だけでなく背中や腰への影響も広がることがあります。小さな姿勢のズレが、慢性的な不調の原因になることもあります。

 

重い荷物の持ち運び

倉庫作業や配送業務、製造業などでは、荷物を持ち上げたり運んだりする作業が頻繁に発生します。特に左右のどちらか一方の肩ばかりに負担がかかるような動作が続くと、筋肉の使い方に偏りが出てしまいます。

無意識のうちに体をかばうような動きが習慣になると、筋肉や関節のバランスが崩れ、肩の痛みとして現れることがあります。持ち上げ方や動作の反復に注意を払うことが重要です。

 

繰り返しの作業や長時間の同一姿勢

製造ラインや清掃作業、検査業務などで見られる同じ動作の繰り返しも、肩への負担を蓄積させる要因となります。特に細かな動きを長時間行うような作業では、肩から腕にかけての筋肉が疲労しやすく、柔軟性も失われがちです。

また、立ちっぱなしや座りっぱなしといった姿勢の固定も、肩にストレスをかける要因になります。途中で軽く動かす習慣や、定期的なストレッチなどを取り入れることが、負担を軽減するために役立ちます。

 

部活動やスポーツによる肩の痛みとの違い

肩に痛みがある場合、その原因が仕事によるものか、運動やスポーツによるものかで考え方や対処の仕方が異なります。労災申請では「業務によって生じた不調」であることが重要視されるため、部活動や私的な運動が原因とされると、対象外とみなされることもあります。

スポーツによる肩の痛みと、業務中の肩の不調では、発症のきっかけや症状の出方にいくつか違いがあります。区別するポイントを押さえておくことは、適切な対応や申請の判断材料として役立ちます。

 

発生原因の明確さ

スポーツでの肩の痛みは、投球動作や衝突、過度な練習など「どの場面で痛みが出たか」が比較的はっきりしていることが多いです。一方、業務中の肩の不調は、特定の一瞬ではなく、日々の作業の積み重ねや姿勢の継続によって徐々に痛みが出てくるケースがほとんどです。

この違いは、申請時に「急性の外傷」なのか「反復動作による蓄積性の不調」なのかを見分ける手がかりになります。

 

ケガの部位や経過の違い

スポーツでは、肩の筋肉や腱を急激に伸ばしたり、衝突によって打撲したりすることが多く、炎症や損傷が局所的に現れやすいです。これに対し、労働に起因する不調は、肩から首、背中にかけて広範囲に張りや重さを感じることが多く、時間をかけて悪化していくのが特徴です。

症状の進行具合や、痛みを感じる部位の広がり方からも、原因を見極める手がかりになります。

 

労災対象になるかの判断基準

部活動やプライベートの運動による肩の不調は、原則として労災の対象にはなりません。対して、業務中に反復動作を行っていた、または重い荷物を継続的に扱っていたといった具体的な業務内容が確認できる場合には、労災として申請できる可能性が出てきます。

申請時には、「仕事中のどのような作業で肩に負担がかかっていたか」を具体的に説明できることが重要です。あいまいなままにせず、症状の出始めた時期やその前後の業務内容を記録しておくと、判断がしやすくなります。

 

慢性的な肩こりと労災の関係性

日常的に肩こりを感じている方は多いですが、それが長期にわたって悪化し、生活や仕事に支障をきたすようになると、労災として扱われる可能性も出てきます。ただし、単なる「肩こり」ではなく、仕事との関係性や症状の程度が明確であることが条件とされます。

慢性化した肩の不調は、疲労の蓄積や緊張の持続だけでなく、作業環境や姿勢の影響を強く受けるため、業務とのつながりを丁寧に確認することが大切です。

 

慢性症状が労災と認められるケース

一般的に肩こりは労災の対象にはなりにくいものの、次のようなケースでは認定される可能性があります。

・特定の業務によって肩や首に継続的な負担がかかっていた
・仕事が原因で肩の痛みが悪化し、通院や休業が必要になった
・医師が業務と症状の関係を認める所見を出している

これらの条件がそろうと、たとえ症状が徐々に現れたものであっても、業務起因の不調として申請が認められる可能性があります。

 

身体への影響が蓄積する業務環境

肩こりが慢性化しやすい仕事には、長時間のデスクワーク、細かな作業の繰り返し、会議や接客で長時間同じ姿勢を保つ業務などが挙げられます。こうした環境では、肩まわりの筋肉が硬直しやすく、血行不良や神経の圧迫が進行することもあります。

日々の疲労が蓄積されていくうちに、症状が進行して「肩の重さ」から「動かすと痛い」といった段階に変化することもあるため、早めの気づきと対応が必要です。

 

医師や専門家の意見の重要性

慢性的な肩こりを労災として申請するには、医師による診断や意見書が重要な判断材料となります。症状の経過や、仕事との関係性について具体的に記載された文書があることで、労働基準監督署での審査がスムーズに進みやすくなります。

加えて、整骨院や専門機関での身体の確認も、状態を客観的に示す材料となる場合があります。継続的な違和感を軽視せず、早めに相談することが、申請への第一歩になります。

 

整骨院 專で対応できる内容

肩の不調が続いているにもかかわらず、「どこで相談すればいいのかわからない」「仕事が原因かどうか判断できない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そうした方のために、身体の状態を丁寧に確認し、日常や業務での負担に気づくことから始める対応を行っています。

症状が出ている部位だけでなく、全身のバランスや使い方のクセを見ながら原因を探っていくことで、より現実的なケアにつなげていくことが可能です。

 

身体全体の動きから見る状態確認

肩に出ている不調が、実は腕や背中、腰といった他の部位の動きと関係しているケースは少なくありません。動きの連動性や体の使い方をチェックすることで、本当の原因に近づくことができます。

たとえば、肩の痛みが出ていても、実際には猫背や骨盤の傾きといった姿勢の影響を受けている場合もあるため、部分的な対処だけでなく、全体の状態を見ながら対応していくことが重要です。

 

仕事や生活の動作に即したケア

日々の仕事や家事の中で、どのような動作が肩に負担をかけているのかを一緒に探しながら、その動き方を見直すこともケアの一環です。無意識のうちに身体に負担をかけていることはよくあり、ちょっとした工夫でその負担を軽減できることもあります。

また、デスクワークや立ち作業など、職種に応じて注意すべき姿勢や休憩の取り方なども、身体の状態に合わせてお伝えしています。

 

違和感への気づきを大切にした対応

症状が強くなる前の「なんとなく違和感がある」といった段階で身体の変化に気づけることが、不調の進行を防ぐためにとても重要です。そのため、日常の小さな違和感に対しても耳を傾け、どこに負担がかかっているのかを確認していきます。

強い刺激ではなく、身体が自然に受け入れやすい形で対応し、無理のない範囲で変化を促していけるよう心がけています。働く中で肩に不安を感じている方も、まずは身体の状態を見つめ直すところから始めてみるのがおすすめです。

 

まとめ

肩の不調は日常生活に支障をきたすだけでなく、業務の継続や働き方そのものに影響を与えることがあります。特に仕事中の動作や姿勢によって起こる痛みや違和感は、労災の対象となる可能性もあるため、早めに状況を整理しておくことが大切です。

デスクワーク、荷物の持ち運び、繰り返しの作業など、肩に負担をかける要因はさまざまです。また、スポーツや日常のクセとの違いを見極めることで、適切な判断にもつながります。労災申請を考える際には、業務との因果関係や症状の経過を明確にし、必要書類を揃えて手続きを進めることが必要です。

整骨院 專では、肩の不調に対して、身体全体の動きやバランスを見ながら状態を確認し、無理のないケアを心がけています。「もしかして労災かもしれない」と思ったら、一度身体の状態を見直してみることをおすすめします。気になる症状がある方は、以下よりお気軽にご相談ください。

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院名:整骨院 專
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最寄:東武伊勢崎線 細谷駅 徒歩10分
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