保険施術

整骨院・接骨院では
各種保険を利用できます

整骨院・接骨院は街中でよく見かけますが「どのような症状で利用するのか」を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?

こちらのページでは、整骨院・接骨院で利用できる保険について詳しくまとめてあります。
スポーツや交通事故、お仕事関係でケガをされた方は、ぜひご参考ください。

保険施術を受ける方によくある症状

  • 段差を
    踏み外して
    足首を捻挫
    した

  • 勤務中に腰を
    痛めてしまった

  • 整骨院・接骨院
    で保険適用
    される症状を
    知りたい

  • 交通事故で
    むちうちに
    なってしまった

整骨院・接骨院で保険が適用される症状

整骨院・接骨院は具体的にどのような症状で利用すれば良いのでしょうか。

こちらでは、整骨院・接骨院で保険適用となる症状を分かりやすくご紹介していきます。

保険施術だけではなく自由施術も利用することで、さまざまな症状改善を目指せます。

 

【整骨院・接骨院で保険が適用される症状】

 

・骨折:骨が折れた
・脱臼:関節が外れた

骨折、脱臼は初回の応急処置に限り保険の適用になります。
2回目以降の施術に関しては、医師の同意が必要になります。

・捻挫:関節を強く捻った
・挫傷:筋肉を痛めた
・打撲:身体を強くぶつけてしまった

骨折、脱臼以外の症状には医師の同意は必要ありません。

 

【保険施術と自由施術の違い】

 

・保険施術

上述した5つの症状に対しての健康保険を利用した施術(整復、固定、後療法)を指します。

受付で保険証を提出し、保険の取り扱いに納得した上で請求用紙に署名をしていただくと、保険をご利用になれます。

施術にかかった費用の一部を健康保険が負担してくれるため、支払い金額が少なくなります。
※年齢や所得により負担割合は異なります。

・自由施術

肩こり、慢性的な腰痛、仕事の疲れなど保険適用外の症状では、自由施術によって症状の改善を目指せます。

施術費用は全額自己負担になりますが、患者様の要望に合わせた施術を受けられることが自由施術の大きなメリットです。
接骨院・整骨院では保険施術と自由施術を併用することで、ケガだけではなく幅広い症状への対応が可能になっています。

交通事故によるケガには自賠責保険の適用となります

 

交通事故によって打撲、捻挫、骨折、脱臼といったケガをした場合は「自賠責保険」の適用となります。

こちらでは自賠責保険の内容と適用されるケース例をメインにご紹介していきます。
適用される範囲は施術費用だけではありませんので、ぜひ詳細を確認してみてください。

 

【自賠責保険とは】

 

自賠責保険は「交通事故被害者の最低限の救済」を目的とした保険になります。

・青信号を横断中、左折した車と衝突し転倒した
・歩道を歩いているとバイクにひかれて身体を強打した
・赤信号で停車中、後ろから追突されて首を痛めた
など。

事故被害者のケガや精神的な苦痛に対する保障になるため、物損や加害者の治療には適用されません。
自動車だけではなく、原付、バイクでのケガにも自賠責保険は適用されます。
(強制保険になるため、全てのドライバーが加入しています)

 

●自賠責保険のメリット

交通事故が原因で発生したケガへの検査、治療、施術でかかった窓口金が保障される場合があります。
その他、通院に対する慰謝料や交通費、収入が減った際の休業補償なども自賠責保険の保障対象になります。

 

業務中、通勤中のケガには労災保険の適用となります

仕事中や通勤途中のケガには労災保険が適用されます。

しかし、仕事に関連したケガであれば全て労災というわけでもありません。
こちらでは労災保険を「業務災害」「通勤災害」に分けて、内容と適用されるケース例をご紹介していきます。

 

【業務災害について】

 

事業主の支配・管理下で、業務が原因となって発生したケガになります。

・勤務中、資材が落下してきて肩を強打した。
・作業中に足場から転落し、腕を骨折してしまった。
・出張先で転倒し、ケガをしてしまった。(出張も事業主の支配下と考えられます)
など。

●適用外の可能性があるケース

就業時間前後や昼休憩中は事業主の管理下にはありますが、業務外でのケガとして扱われる可能性が高くなります。
また、たとえ就業時間中のケガであっても、業務とは関係のない私用でケガをした場合は適用されないケースもあります。
その他「故意に起こしたケガ」「自然災害によるケガ」は業務災害として認められません。

 

【通勤災害】

 

通勤中に発生したケガになります。

・会社からの帰宅中、自転車で転倒し腕を骨折してしまった。
・出勤しようとした際、玄関でつまづき捻挫をしてしまった。
・出張先に移動中、転倒してケガをした。
など。

通勤ルートとしては「自宅と職場の往復」「事業所間の移動」「出張先への移動」などが挙げられます。

 

●適用外の可能性があるケース

「合理的なルート」とされているため、大きく通勤経路から外れた場所でケガをしても、適用されない場合があります。
その他「友人(恋人)宅からの出勤」も通勤災害として認められない可能性があります。

 

整骨院 專【保険施術】

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。

 

なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

よくある質問 FAQ

  • 肩こりや頭痛に保険は使えますか?
    整骨院で保険が使えるのは急性、亜急性のケガのみになります。
    慢性的な肩こりや腰痛、肩コリからくる頭痛は自費で対応させていただきます。
  • 各種保険は使うことができますか?
    症状や施術方針によっても変わりますが、お持ちの保険証の保険を使うことができます。
    交通事故など、状況によって労災や自賠責保険での施術も可能です。
  • 他の整骨院に行っているのですが、併用はできますか?
    原則的に、重複施術(同じケガを別の接骨、整骨院、整形外科で同時に診てもらう)になってしまうため併用はできません。
    ただし、様々な状況をふまえ、保険外料金での施術が可能な場合もあります。

著者 Writer

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院長:増田 和義(マスダ カズヨシ)
1982年生まれ B型
群馬県太田市出身
趣味 パソコン

<ご来院される方へ>
当院では皆さんのお身体の問題を、問題の起きている動きから考えさせて頂き、運動学・解剖学に照らし合わせて読み解いていくことをさせて頂いております。
痛みがあるといっても、痛みのある部分が悪いところではないということもあります。
運動学や解剖学で考える理由はそんなところから来ています。
 

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当院のご紹介 About us

院名:整骨院 專
住所〒373-0036 群馬県太田市由良町59-3
最寄:東武伊勢崎線 細谷駅 徒歩10分
駐車場:あり(15台)
                                 
受付時間
9:00〜
12:30
9:00~13:00 -
15:00〜
19:30
- -
定休日:土曜午後、日曜、祝日

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